助成目的
令和5年の「孤独・孤立対策推進法」制定を機に、感染症流行下で顕在化した生きづらさを抱えた人・生活困窮者等に対する分野横断的な支援が広がりつつあります。群馬県においても令和6年5月に「群馬県孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム」が設置され、社会課題に関する情報共有や人材育成の取り組みが進んできています。このようなネットワーク等による広い視座での“中間支援力”と、市民活動等民間団体などによる先駆的・即応的な“実践力”で、社会課題の解決をより効果的に進めることが期待されています。
さらに、社会課題の解決を一部の活動者に委ねるのではなく、多様な主体がさまざまな視点をもって気づき、できることからまず動き出すことで、誰一人取り残すことのない共生社会と、困り事を他人事にしない自律的な市民社会が形成されていくのだと考えます。
地域の中で困り事に気づき、「とにかくやってみよう」「今、動き出そう!」という取り組みを支援するために、特別助成を実施します。
助成プログラム詳細
(1) 助成対象事業
上記「助成目的」の趣旨を踏まえた事業で、次の①~③に示すものを助成対象とします。
初めて取り組む事業又はエリアや分野等を拡大する事業を優先して助成します。
① 直接支援事業
・給付系支援(食料支援、住居支援、日常生活支援など)
・相談系支援(SNS等を活用した相談受付、意思決定支援、アウトリーチ等伴走支援など)
・居場所系支援(常設の居場所、定期開催の交流、オンライン交流など)
② 中間支援事業
・支援者ネットワーク構築、事例研究、支援のしくみの試行
・支援者育成、活動団体支援(特にこれから活動を始める人たちへの支援)
③ 人材育成及び啓発事業
・困り事を抱え続けて孤立している人とつながるための周知活動
・社会課題を広く知らせるための啓発活動
・これから活動を始めるきっかけをつくるための人材育成、研修等
(2) 助成対象として想定される事業のキーワード(例示)
生活困窮、第三の居場所、DV・虐待、不登校・ひきこもり、ジェンダー、ヤングケアラー、ダブルケア、ケアリーバー、フレイル・介護予防、デジタルデバイド、セカンドライフ・セカンドキャリアとしての社会貢献、学び直し、さまざまな分野におけるウェルビーイング、支援者の支援、活動者・福祉人材不足解消
(3) 助成対象経費
助成対象事業の経費として特定できるものであれば計上できます。特に長期的視座で取り組む事業については、緊急的にかかる人材養成経費及び人件費等も計上できます。
(4) 助成対象期間
令和7年4月から令和8年3月までの期間で実施する事業
(5) 申請者
非営利活動を目的として設立された法人及び団体で、群馬県内で活動するものとします。
Web上で運営状況(決算書等)や活動状況(事業報告書等)を公開している(又はこれから公開する予定がある)法人・団体を優先します。
(6) 助成上限額及び助成条件等
上限30万円 (申請1件あたり) |
・地域福祉の推進を目的とした事業であること。 ・助成終了後も組織及び活動を維持できる見込みを立てられること。 ・県民に対して助成事業の情報を積極的に発信し、説明責任を果たすこと。 ・過去6カ月間で活動実績のない団体の場合は、助成金の一次交付上限額を10万円とし、活動経過を確認のうえ適宜追加交付(交付時期は応相談) |
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上限100万円 (申請1件あたり) |
(上記に加えて) ・「(1)助成対象事業」の①~③を複合的に実施する事業を助成対象とする。 ・助成事業で使用する備品等を購入してもよいが、単に備品等を整備することのみを目的とした事業は助成対象外とする。 ・10月の中間報告(A4判用紙1枚程度と写真等)の提出と公開を必須とする。 ・成果目標及び実施プロセスの具体性・発展性を重視して選考する。 |
(7) 申請及び助成決定
・申請方法: 所定の「申請書」を作成し、必要書類を添付して、所定の「申請フォーム」から送信して下さい。
・受付〆切: 令和7年4月30日(水)受信分までとします。
・助成決定: 令和7年5月末日までに決定します。
(8) 助成決定後の流れ
①交付: 助成決定後、別途定める「交付請求書」をご提出ください。令和7年6月以降、毎月15日までに受付した交付請求書について、当月末に振り込みます。
ただし、過去6カ月間で活動実績のない団体は、一次交付上限額を10万円とします。
②中間報告: 上限100万円の助成については、10月ごろに「中間報告書」をご提出いただきます。
③精算: 事業完了後1カ月以内に、別途定める「完了報告書」をご提出下さい。
助成金に残金がある場合は、完了報告書提出時に返還して下さい。
なお、助成対象事業以外への資金流用があった場合は返還を求めますのでご承知おき下さい。
(9) 留意事項
①申請多数の場合は、「1 助成目的」の趣旨をより明確に汲み、「困り事を他人事にしない」ための工夫が具体的になされている事業を優先して助成します。
②令和6年度共同募金(令和7年度事業)の広域助成等の事業と重複して申請することはできません。
③提出できる申請書は1申請者につき1件を原則としますが、解決したい課題等が明かに異なる事業を別々に計画する場合は複数提出できます。できるだけ申請前にご相談ください。
④助成決定後の事業実施において、予定していた事業形態を継続する必要はなく、取り組む課題や目的が一貫して変わらなければ、手法としての事業形態は状況に応じて多少変化しても構いません。ただし、変更の際は事前にご連絡下さい。
申請相談のご予約
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または、メール・電話等でお問い合わせください。
申請書等ダウンロード
・実施要領全文PDF ※必ずお読みください。
・助成申請書(上限30万円用)PDF Microsoft Word
・助成申請書(上限100万円用)PDF Microsoft Word
申請フォーム
令和6年度に実施した福祉活動スタートアップ助成について
お問い合わせ先
社会福祉法人群馬県共同募金会
TEL 027-255-6596(平日8:30~17:15)
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